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タイの給与計算ガイド:社会保険・個人所得税・プロビデントファンド【2026年版】

タイの給与計算ガイド:社会保険・個人所得税・プロビデントファンド【2026年版】
目次

    タイの給与計算には、2つの法定要素があります。社会保険料(雇用主5%、従業員5%、給与THB 15,000が上限)と、5%から35%の累進税率による個人所得税の源泉徴収です。プロビデントファンドへの拠出は任意です。タイは東南アジアで雇用主の法定給与コストが最も低く、外国企業にとって費用対効果の高い国です。

    タイの社会保険料率は?

    項目 雇用主の料率 従業員の料率 上限
    社会保険(第33条) 5% 給与は月額THB 15,000が上限
    月額拠出の上限 THB 750 給与にかかわらず一定
    労災補償基金 0.2-1.0% 0% 給与と業種のリスクに基づく

    社会保険は、傷病、出産、障害、死亡、児童手当、老齢年金、失業の7つの給付をカバーします。給付は公立病院と登録された私立病院で受けられます。老齢年金の受給には180か月(15年)の拠出が必要です。失業給付は、非自発的な離職の場合は日額賃金の50%を最長180日、自己都合退職の場合は30%を最長90日支給されます。

    社会保険料は、翌月15日までにSSOのe-Serviceポータルから申告します。遅延した場合は月2%の利息がかかります。登録を怠った場合は、最大THB 20,000の罰金および/または最長6か月の禁錮が科されます。SSOへの申告とコンプライアンス対応は、すべてEORが管理します。

    個人所得税(PIT)の源泉徴収の仕組みは?

    課税所得(THB/年) 税率
    0 - 150,000 非課税
    150,001 - 300,000 5%
    300,001 - 500,000 10%
    500,001 - 750,000 15%
    750,001 - 1,000,000 20%
    1,000,001 - 2,000,000 25%
    2,000,001 - 5,000,000 30%
    5,000,000超 35%

    人的控除には、本人THB 60,000、配偶者THB 60,000、子ども1人につきTHB 30,000(2018年以降に生まれた子どもは60,000)、社会保険料(実額、上限まで)、生命保険料(THB 100,000まで)があります。雇用主はフォームPND.1を用いて毎月PITを源泉徴収し、翌月7日までに申告します。年次のフォームPND.91は従業員が提出します。

    タイのプロビデントファンドとは?

    プロビデントファンドは、任意の退職金積立制度です。雇用主と従業員がそれぞれ給与の2~15%を拠出し、拠出率は同率でなければなりません(雇用主が5%拠出する場合、従業員も5%拠出します)。基金は、企業が選定した認可ファンドマネージャーが運用します。所定の条件を満たして引き出す場合、雇用主の拠出分と運用益は従業員にとって非課税となります。

    タイの民間企業の約20~25%がプロビデントファンドを導入しています。人材獲得において競争力のある福利厚生です。従業員は、雇用主の拠出分に対する権利を段階的に取得します(通常3~5年の権利確定スケジュール)。AnidayのEORでは、顧客企業の要望に応じて、従業員のプロビデントファンドへの加入を手配できます。

    タイの給与関連の申告期限は?

    申告・納付 期限 様式 罰則
    社会保険 翌月15日 SSO e-Service 月2%の利息
    PITの源泉徴収税の納付 翌月7日 PND.1 月1.5%の加算金
    PITの源泉徴収申告 翌月7日 PND.1(集計) 最大THB 2,000の罰金
    PITの年次集計 2月(雇用主が提出) PND.1 Kor(年次) 罰金+加算金
    源泉徴収票 2月15日まで 第50条bis 従業員の確定申告に必要
    労災補償 翌月15日 SSOとあわせて 月2%

    タイの給与計算で他に考慮すべき点は?

    タイでは月次の給与サイクルが採用されています。給与は合意した日に支払う必要があり、多くの企業は25日から月末までの間に支払います。残業代は、通常日の残業が1.5倍、休日労働の残業が3倍です。労働者保護法(LPA)では、深夜勤務手当は義務付けられていません。年次休暇は通常の賃金で支払われます。年末に未消化の休暇は、合意により繰り越すか買い取ることができます。

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    タイでは、年間13日以上の伝統的な祝日が公休日に指定されています。銀行や官公庁に特有の祝日もあります。雇用主は、政府の一覧から年間少なくとも13日の有給の祝日を付与しなければなりません。祝日が週休日と重なった場合は、翌労働日が振替休日になります。祝日に勤務した従業員には、最初の8時間について2倍の賃金が支払われます。

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    よくある質問

    タイには社会保険以外の給与税がありますか?

    いいえ。雇用主に義務付けられている給与関連の拠出は、社会保険(5%)と労災補償(0.2~1%)のみです。EPFや健康保険税、社会保険以外の失業保険はありません。タイの法定拠出の低さ(合計約5.5%)はASEANで最も低い水準です。PITに関して雇用主は源泉徴収義務者にすぎず、雇用主側の税負担はありません。

    タイでは賞与も社会保険の対象になりますか?

    はい。社会保険料は賞与を含む報酬総額に基づいて計算されます。ただし、月額THB 15,000という給与の上限があるため、影響は限定的です。従業員の通常の月給がすでにTHB 15,000を超えていれば、賞与によって社会保険料が増えることはありません。賞与は年間課税所得の一部としてPITの対象となります。

    タイの残業代はどう計算しますか?

    LPAに基づく残業代の割増率は、通常の労働日の残業が時給の1.5倍です。祝日の勤務(通常勤務を求められる場合、最初の8時間)は1倍が追加されます。祝日の残業(8時間超)は時給の3倍です。休日の勤務は最初の8時間が1倍追加、残業時間は3倍です。時給は「月給÷30÷1日の労働時間(通常8時間)」で計算します。

    従業員の雇用終了時、社会保険はどうなりますか?

    雇用主は雇用終了の翌月から社会保険料の拠出を停止します。従業員は、離職後6か月以内であれば第39条に基づいて任意で拠出を継続し、給付の受給資格を維持できます。失業給付は、雇用主都合の雇用終了の場合は日額賃金の50%を最長180日、自己都合退職の場合は30%を最長90日支給されます。受給には、直近15か月間に最低6か月の拠出が必要です。

    タイではプロビデントファンドは義務ですか?

    いいえ。プロビデントファンドは任意で、導入するかどうかは雇用主が決めます。導入後は、雇用主と従業員が同じ料率(2~15%)で拠出します。税制上の優遇もあり、雇用主の拠出は会社の損金に算入でき、従業員の拠出は年間THB 500,000まで所得控除の対象になります。競争力のある福利厚生ですが、法律上の義務ではありません。

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    著者について

    Toan Nguyen(Aniday EOR・給与計算オペレーション責任者)

    認定エキスパート

    Aniday EOR・給与計算オペレーション責任者

    • 越境雇用の経験9年以上
    • 39件の記事

    アジア15市場でAnidayのEOR・給与計算サービスを統括し、ベトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシアに進出する顧客のために600名以上の入社手続きを自ら担当してきました。契約、社会保険、誰も事前に教えてくれない書類手続きなど、越境採用で実際につまずくポイントを書いています。

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