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APAC全域の就労ビザ・エンプロイメントパス取得代行

外国人材の採用は、単なる出入国管理手続きの問題ではありません。スケジュール、法令遵守、給与計算、そして新しい人材がどれだけ早く合法的に働き始められるか。そのすべてが問われます。Anidayは、アジアをはじめ各国へ進出する企業のために、就労ビザ・エンプロイメントパスの取得から更新までの全工程を管理します。人材は予定通りに着任し、貴社の事業は初日から法令に準拠した状態を保てます。

Aniday 就労ビザ・エンプロイメントパス取得代行サービス

Anidayは5,000社以上の企業に選ばれています

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就労ビザ・エンプロイメントパスとは?

就労ビザ(労働許可証、エンプロイメントパス、就労許可など、国によって呼称が異なります)は、外国人が一定期間その国で合法的に働くことを認める政府発行の証書で、通常は特定の雇用主と職位に紐づいています。エンプロイメントパスは就労ビザの一種で、一定の最低給与と資格要件を満たす専門職・管理職・エグゼクティブ・スペシャリスト向けに設けられたカテゴリーです。ほぼすべての国で審査されるポイントは3つあります。雇用主がスポンサー資格を持つ法令に準拠した法人であること。その職位に外国人を雇用する正当な理由があること。そして候補者が学歴・職歴・健康・身元に関する要件を満たしていることです。

就労ビザ取得でAnidayが選ばれる理由

Anidayは、出入国管理の専門知識、雇用代行(EOR)のインフラ、給与計算の法令遵守体制を一つの窓口に集約し、5,000社以上の企業の国境を越えた採用を支えています。アジア進出に伴う駐在員・外国人材のビザ手続きは、日本語でもご相談いただけます。

現地の専門知識と迅速な申請処理 現地の専門知識と迅速な申請処理

現地の専門家が各国固有の出入国管理手続きを熟知しているため、就労ビザ・エンプロイメントパスの申請を、遅延を最小限に抑えながらスピーディーに進められます。

窓口の一本化 窓口の一本化

ビザ、給与計算、雇用契約を一つのチームが担当します。連携の取れていない3社のベンダーを個別に管理する必要はありません。

採用決定前の事前適格性診断 採用決定前の事前適格性診断

採用を確定する前に、職位・候補者・雇用主の適格性を事前診断します。ビザのスポンサーになれないオファーに署名してしまう事態を防ぎます。

書類作成から提出まで一括代行 書類作成から提出まで一括代行

書類の作成、公証、翻訳、提出、当局との折衝まで、Anidayが全工程を代行します。貴社の人事部門の手を煩わせることはありません。

Anidayが対応する就労ビザ・パスの種類

カテゴリーの区分は国ごとに異なりますが、大半は次のいずれかのグループに属します。AnidayはAPACの対応地域をはじめ、そのすべてを取り扱っています。

専門職・熟練職向けパス
専門職・熟練職向けパス

所定の給与基準を上回る管理職、エグゼクティブ、エンジニア、スペシャリストが対象。例:シンガポールEP、ベトナム労働許可証(ワークパーミット)、マレーシアEPカテゴリーI・II、タイNon-Immigrant B+労働許可証。

高所得者・タレント向けパス
高所得者・タレント向けパス

高い報酬を得るシニアエグゼクティブ、創業者、スペシャリストが対象。シンガポールのONE PassやPEPのほか、日本やUAEの同種のエリート向けカテゴリーがここに含まれます。

中間技能職向けパス
中間技能職向けパス

専門職の基準に満たない技術職・現場職向けのパス。シンガポールのS Passや、他市場の同等の中間カテゴリーが該当します。

家族帯同パス
家族帯同パス

パス保有者が配偶者と子ども、一部の市場では両親も帯同できる制度。帯同パスで就労できる場合もあれば、別途Letter of Consentが必要な場合もあります。

短期・プロジェクト向けビザ
短期・プロジェクト向けビザ

機器の設置、監査、研修、短期案件など、正規の就労パスの取得が過剰または現実的でない場合に利用されるビザです。

永住・長期就労資格
永住・長期就労資格

特定のスポンサーへの紐付けを解消できる長期居住カードや永住権(PR)への道筋。Anidayは、企業推薦のPR制度がある市場でその申請を支援します。

Anidayの就労ビザ取得サービスの流れ

  1. 01

    要件確認と戦略立案の打ち合わせ

    採用計画を各国の選択肢と照らし合わせ、最適なパスの種類を助言し、貴社が直接スポンサーになるか、Anidayの雇用代行(EOR)を通じるかを確定します。

  2. 02

    書類収集

    国別に最適化したチェックリストをお送りし、候補者への確認を代行し、公証・翻訳・アポスティーユの手続きを一貫して管理します。

  3. 03

    申請書類の作成と提出

    現地の出入国管理の専門家が申請書類を作成し、補足レターを起草して、公式ポータルまたは窓口で提出します。

  4. 04

    当局対応

    当局からの照会、質問、追加資料の要請に対応し、貴社と候補者の双方に各段階の進捗を随時ご報告します。

標準的な処理期間の目安

各国当局の現在の処理期間と、Anidayの直近の取扱実績に基づく現実的な目安です。これに加えて、候補者側の書類収集に1〜2週間を見込んでください。

国名 代表的なパスの種類 当局の審査期間 就業開始までの総所要期間
シンガポール Employment Pass 10営業日 3〜5週間
ベトナム 労働許可証+TRC 15〜20営業日 4〜8週間
タイ Non-Bビザ+労働許可証 7〜15営業日 4〜8週間
マレーシア Employment Pass 5〜7営業日 4〜6週間
インドネシア KITAS+RPTKA 10〜14営業日 6〜8週間
フィリピン 9(g)雇用前手配ビザ 1〜2か月 5〜8週間

更新申請は通常、新規申請より早く処理されますが、有効期限の4〜6週間前までに提出することをお勧めします。

一般的な必要書類

必要書類は国とパスの種類によって異なりますが、中核となる書類は共通しています。Anidayはご依頼開始時に国別のチェックリストをお渡しし、公証・翻訳・認証(リーガライゼーション)の手続きをすべて代行します。

従業員本人が用意する書類

  • パスポート(パスの有効期間終了後も6〜12か月以上の残存有効期間が必要)
  • 履歴書・職務経歴書
  • 公証またはアポスティーユ付きの学歴証明書。該当する場合は専門職の資格証明
  • 近影の証明写真(パスポートサイズ)
  • 無犯罪証明書
  • 健康診断の結果
  • 婚姻証明書と子どもの出生証明書(家族帯同の場合)

雇用主が用意する書類

  • 事業登録証明書
  • 税務登録証明書
  • 直近の監査済み財務諸表または銀行取引明細
  • 署名済みの雇用契約書
  • 職務記述書と組織図
  • 現地での求人掲載の証明(労働市場テストが適用される場合)
  • 採用通知書/スポンサーシップレター

お客様の声

Anidayとともに国境を越えて人材を迎え入れた企業の実例をご紹介します。

就労ビザ・エンプロイメントパスに関するよくあるご質問

アジアの専門職向けエンプロイメントパスの多くは、書類収集を含め、着手から就業開始まで3〜10週間ほどかかります。シンガポールは通常3〜5週間と最も早く、インドネシアとフィリピンは比較的長くかかる傾向にあります。

できません。承認前に報酬を伴う業務を開始することは、Anidayが事業を展開するすべての国で違法であり、国外退去、将来のビザ発給停止、雇用主への処罰につながるおそれがあります。一部の国では、ビジネスビザによる限定的な準備活動が認められる場合がありますので、個別にご相談ください。

用語は国によって異なります。多くの場合、「労働許可証」は外国人労働者全般を対象とする広いカテゴリーであり、「エンプロイメントパス」は一定の給与基準を満たす専門職・管理職に特化したカテゴリーを指します。シンガポールのEP、マレーシアのEP、香港のGEPはいずれも後者に該当します。

はい。多くの国・地域では、要件を満たすエンプロイメントパスの保有者は家族のスポンサーになることができます。ただし帯同家族が就労するには、通常Letter of Consentなどの別途許可が必要です。Anidayでは、家族帯同パスの申請も本体のご依頼の一部として対応します。

当社の経験では、頻度の高い却下原因の多くは、提出前に発見できれば十分に対処可能です。出入国管理の専門家による申請前チェックで、ほぼすべての問題を捕捉できます。

  • 給与が現行の基準額を下回っている(基準額は年度途中でも変更されることがあります)
  • 職位や職務内容がパスのカテゴリーと一致していない
  • 候補者の学歴・資格を認証やアポスティーユで証明できない
  • 雇用主法人が設立後間もない、規模が小さすぎる、または未解決の法令遵守上の問題を抱えている
  • 対象市場の年間の外国人雇用枠(クォータ)がすでに埋まっている
  • その職位を現地人材で充足できなかったことの証拠が不十分
  • 候補者に過去の出入国管理法違反がある
  • 申請書、雇用契約書、添付書類の間に不整合がある

却下理由を精査し、不足点を補った上で、不服申立てまたは再申請を行います。当社の経験では、却下原因が実質的な要件不適合ではなく、書類や給与設定の問題である場合、初回却下のほとんどは挽回可能です。すべてのお見積りに不服申立て1回分が含まれています。

通常は不要です。ほとんどの申請は、候補者が母国に滞在したまま行われます。パスの最終受領と生体情報の登録のみ、入国後に現地で行います。

雇用主は法定の短い期限内(多くは7〜14日)にパスを取り消す義務があります。その後、従業員は所定の猶予期間内に出国するか、新しいスポンサーへ移る必要があります。Anidayはオフボーディングサービスの一環として取消手続きを代行します。

はい。シンガポールをはじめ、企業推薦による永住権申請ルートが存在するAPAC各市場で、PR申請を支援しています。

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出入国管理の専門家にご相談ください

採用予定の職位、対象国、候補者の国籍をお知らせください。最適なパスの種類、現実的なスケジュール、総費用を2営業日以内にご回答します。

就労ビザ取得代行サービスの特長
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    APAC10以上の市場をカバー
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    採用確定前の適格性診断
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    10年以上の確かな実績
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    書類作成から提出まで一括代行
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    行政手数料はすべて明細に記載
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    不服申立て1回分を標準で含む
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    更新期限と法令遵守状況の管理
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    家族帯同パス・永住権申請にも対応
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