外国人材の採用は、単なるビザ申請の話ではありません。スケジュール、コンプライアンス、給与計算、そして 新しい人材がいかに早く合法的に業務を開始できるか — これらすべてが絡む課題です。Anidayは、 シンガポール、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、中国など、APAC各国に拠点を持つ 現地の専門家チームが、就労ビザ・ワークパーミット・エンプロイメントパスの取得から更新までを ワンストップで代行いたします。御社の人材が予定通りに着任し、初日から法令を遵守できる体制を構築します。
5,000社以上の企業様にご利用いただいております
就労ビザ(Work Permit、エンプロイメントパス、就労許可など、国によって呼称が異なります)は、 外国人が特定の国で合法的に働くために政府が発行する証明書であり、通常は特定の雇用主と職位に紐づいています。 エンプロイメントパスはその一種で、シンガポールやマレーシアなどで、一定の最低給与と 資格要件を満たす管理職・専門職向けに発行されるカテゴリーです。APAC各国で必ず確認される3つのポイントは 以下のとおりです:雇用主が現地に登録された法人で、外国人雇用が認められていること。 職務内容が外国人を雇用する必要性を示し、最低給与・職務リスト・労働市場テストの 要件を満たすこと。そして候補者が学歴・職歴・健康状態・身上に関する要件を満たすこと。 現地法人をまだお持ちでない場合は、AnidayのEOR(Employer of Record) サービスを利用することで、当社が雇用主としてビザのスポンサーになることも可能です。
Anidayは、APAC各国の入管手続きの専門性、EORインフラ、給与計算コンプライアンスを一つの窓口で提供。 5,000社以上の企業様にアジア地域での外国人材採用をご支援しております。
シンガポール、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、中国の現地拠点に コンサルタントが常駐。各国の入管手続き、最低給与基準、現地特有の規制を熟知しているため、 申請の差し戻しや遅延を最小限に抑えられます。
ビザ、Work Permit、雇用契約書、給与計算まで、すべて一つのチームで対応いたします — 複数のベンダーが連携不足のままバラバラに動く心配はありません。
雇用契約を交わす前に、職務内容・候補者の資格・雇用主の要件を一括チェックします — ビザが取れないオファーをうっかり締結してしまうリスクを未然に防ぎます。
申請書類の作成、公証、翻訳、アポスティーユ、現地当局への提出、行政機関との折衝 — Anidayがすべての工程を代行いたしますので、御社の人事部門が現地の役所手続きに振り回される ことはありません。
ビザのカテゴリーは国によって異なりますが、APAC各国の主要な就労ビザ・ワークパーミットを Anidayがすべて一貫してサポートいたします。
管理職、エグゼクティブ、エンジニア、専門職など、一定の給与基準を満たす方向けのビザです。 例:シンガポール Employment Pass、ベトナム Work Permit、マレーシア EP カテゴリーI & II、 タイ Non-Immigrant B + Work Permit など。
エグゼクティブ、起業家、高所得の専門職向け。シンガポールの ONE Pass や Personalised Employment Pass(PEP)、タイの LTR Visa などのプレミアムカテゴリーが これに該当します。
専門職カテゴリーの基準には届かない、技術職・現場職向けのビザ — シンガポールの S Pass や、各APAC市場の同等カテゴリーが含まれます。
ビザ保有者の配偶者・子供、一部の国では両親も帯同可能です。一部のDependant Passでは 就労も認められますが、別途許可(シンガポールの Letter of Consent など)が必要な場合が あります。
機器設置、監査、研修、短期プロジェクトなど、本格的なWork Permitが不要なケースで利用される ビザです。
特定の雇用主との紐付けを解消できる長期滞在カード・PR(永住権)の申請をサポート。 企業推薦によるPR申請ができるシンガポールなどのAPAC市場で対応しております。
対象国に応じたビザカテゴリー(シンガポール Employment Pass、ベトナム Work Permit、 インドネシア KITAS など)を特定し、給与基準・資格要件・クォータの充足を確認いたします。 その上で、直接雇用かEORでの雇用かをご提案します。
国別のチェックリストをお送りし、候補者とのやり取りを代行いたします。アポスティーユ、 公証、翻訳証明など、必要なすべての認証手続きを一括対応 — パスポート、雇用契約書、 職務記述書、学歴証明、無犯罪証明書も含みます。
各APAC国の所轄当局に直接申請を提出いたします — シンガポール MOM、ベトナム DOLISA、 タイ BOI/MOL、インドネシア Imigrasi、フィリピン BI/DOLE、中国 PSB など。 国によりオンライン申請または対面申請で対応します。
現地当局からの照会対応、追加書類の提出、進捗管理を行い、御社と候補者の双方に随時 アップデートをお送りします。承認後は、ビザカードの受取、生体認証、税務登録、社会保険、 銀行口座開設まで、現地オンボーディングをサポート。
各国当局の現在の処理期間と、Anidayの直近の取扱実績に基づく現実的な目安です。これに加え、 候補者側の書類準備に1〜2週間ほど見込んでおく必要があります。
| 国名 | 代表的なビザ・パス | 当局審査期間 | 着任までの総所要期間 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | Employment Pass | 10営業日 | 3〜5週間 |
| ベトナム | Work Permit + TRC(一時居住カード) | 15〜20営業日 | 4〜8週間 |
| タイ | Non-B + Work Permit | 7〜15営業日 | 4〜8週間 |
| マレーシア | Employment Pass | 5〜7営業日 | 4〜6週間 |
| インドネシア | KITAS + IMTA | 10〜14営業日 | 6〜8週間 |
| フィリピン | 9(g) Pre-arranged Employment Visa | 1〜2か月 | 5〜8週間 |
更新申請は通常、新規申請よりも処理が早い傾向にありますが、業務の中断を避けるため、 ビザ・Work Permitの有効期限の4〜6週間前までに申請されることをお勧めいたします。
必要書類は国・ビザ種別によって異なりますが、コアとなる書類は共通しています。Anidayでは ご依頼時に国別の詳細チェックリストをお渡しし、公証、翻訳証明、アポスティーユなどの認証手続きを すべて代行いたします。
APAC各国の主要市場に専門コンサルタントが常駐 — 各国のビザカテゴリー、最低給与基準、 現地特有の規制まで深く理解した上で対応いたします。
Anidayと共に国境を越えて人材を採用された企業様の実例をご紹介します。
アジアの就労ビザ・ワークパーミットの大半は、書類準備期間も含めて、プロジェクト開始から着任まで 3〜10週間 ほどかかります。シンガポールは通常3〜5週間と最も早く、インドネシアやフィリピンは8〜12週間(9(g) Visa)と長めです。
いいえ、Anidayが対応するすべてのAPAC市場において、Work Permit発給前に有償業務を開始することは違法です。違反した場合、国外退去、再入国禁止、雇用主への罰金などの処分が科される可能性があります。一部の国ではビジネスビザでの限定的な準備活動が認められる場合がありますので、ケースバイケースでご相談ください。
Work Permitは外国人労働者全般を対象とする幅広いカテゴリーで、ベトナム Work Permitなどがこれに該当します。一方、Employment Passは一定の給与基準を満たす管理職・専門職向けのカテゴリーで、シンガポール EP、マレーシア EP、香港 GEP などがこれに該当します。APAC各市場では、Employment Passが滞在資格と就労資格を1枚のカードに統合しているケースが多いです。
はい、APAC各市場では、適格なEmployment Passの保有者は、配偶者や未成年の子供をDependant Passで帯同することができます。帯同家族が就労できるかは国によって異なり、シンガポールでは別途 Letter of Consent の取得が必要です。AnidayではDependant Pass申請も本人ビザ申請と併行して対応いたします。
In our experience, the most frequent rejection causes are recoverable when caught before submission. A pre-submission review by an immigration specialist catches almost all of these.
現地当局の却下理由を分析し、不足書類を補完した上で、異議申立てまたは再申請をいたします。Anidayの経験では、却下原因が書類不備、給与基準、職務記述の問題であれば、初回却下のほとんどは挽回可能です。各お見積りには異議申立て1回分が含まれています。
通常は不要です。多くの申請は、候補者が母国にいる間に提出いたします。ビザカードの最終受取と生体認証登録のみ、現地入国後に行います。
雇用主はAPAC各国の規定に基づき、短期間(通常7〜14日)以内にビザを取消す義務があります。その後、従業員は一定の猶予期間内に出国するか、新しい雇用主に切り替える必要があります。Anidayではオフボーディングサービスの一環としてビザ取消手続きも代行いたします。
はい、Anidayは企業推薦による永住権申請ルートが存在するAPAC市場(特にシンガポールおよびその他APAC各国)でPR申請をサポートしております。