インドネシアの個人事業主・フリーランスと直接契約すると、雇用関係の三要素に照らした判断も、二言語契約の作成も、PPh 21の納付も、ルピア建て支払いの手当ても貴社側の課題として残ります。Contractor of Record(COR:業務委託契約の名義・支払代行)では、Anidayのインドネシア提携法人がその契約当事者になります。労働法(Manpower Law)が定める三要素に基づく労働者性の審査、インドネシア語と英語の二言語による業務委託契約の締結、インドネシア国内の支払者に課されるPPh 21(所得税第21条)の源泉徴収と納付、ルピアでの報酬支払いまでをAnidayが引き受け、業務そのものは従来どおり貴社のチームが直接進めていただけます。インドネシア法人の設立も、偽装請負のリスクを貴社の帳簿に抱えることも必要ありません。インドネシアでフリーランスや個人事業主を起用したい日系企業の人事・法務ご担当者様には、日本語でご対応します。
その方が個人事業主にあたるのか従業員にあたるのか判断がつかない場合は、フルタイム雇用向けのインドネシア雇用代行(EOR)との違いをご確認ください。インドネシアの労務全般はインドネシア進出ガイドにまとめています。
インドネシアの労働法は、雇用関係を業務(pekerjaan)、賃金(upah)、指揮命令(perintah)の三要素で定義しています。三つがすべて揃えば、契約書の名称にかかわらず本人は有期雇用契約(PKWT)または無期雇用契約(PKWTT)の従業員です。揃わない場合に適用されるのが、民法上のサービス契約またはパートナーシップ契約(perjanjian jasa / kemitraan)です。Contractor of Recordでは、この契約の当事者になるのは貴社ではなく、Anidayのインドネシア提携法人です。インドネシア国内の支払者に法律が課すPPh 21の源泉徴収も、労働者性についての責任も、この現地企業が引き受けます。
向いているのは、独立性が実態として成り立つ業務です。プロジェクト単位の専門家、稼働日を限ったアドバイザー、フラクショナル(部分稼働)の役員職、自ら稼働時間を決めて他社にもサービスを提供するコンサルタントなどが該当します。逆に、フルタイムで指揮監督を受けて恒常的に同じ業務を担う役割は雇用にあたり、この場合はインドネシア雇用代行(EOR)をご案内します。どちらにあたるかは、ご契約の前に必ずお伝えします。
なお、日本側の義務は貴社に残ります。国内の個人事業主・フリーランスへ発注する場合、2024年11月1日施行のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、取引条件の書面等による明示と、成果物を受領した日から60日以内の報酬支払いが求められます。日本国内から報酬を支払う際は原則10.21%の源泉徴収が必要で、インボイス制度のもとでは適格請求書の有無が仕入税額控除に影響します。インドネシア法上の手続きはAnidayの提携法人が担いますが、これらは国内側の義務として別に整理しておく必要があります。
契約書の作成から毎月の支払い、税務書類の保管まで、Anidayの提携法人が名義人として引き受ける範囲です。
契約前に、雇用関係の三要素である業務・賃金・指揮命令の有無に加えて、固定の勤務時間、専属性、業務用具の提供者、本人が自らの事業を営んでいるかまで確認します。従業員にあたるという結論になった場合は、その旨をそのままお伝えし、雇用代行(EOR)に切り替えます。
インドネシアの当事者との契約に2009年法律第24号が求めるとおり、インドネシア語と英語で作成します。著作権法第36条により、委託制作物の著作権は別段の合意がない限り制作者に残ります。そのため成果物、報酬、秘密保持、非専属性に加えて、書面による著作権譲渡条項を必ず設けます。
貴社へお送りする請求書はUSD建てで一通にまとめます。個人事業主への支払いは、合意したサイクルで現地の銀行振込によりルピアで行います。インドネシア中央銀行(Bank Indonesia)は国内での支払いにルピアの使用を義務付けているため、現地の支払者を介することで通貨の問題は生じません。
従業員以外の個人への報酬について、インドネシア国内の支払者にはPPh 21の源泉徴収義務があります。当社の提携法人が報酬総額の50%を課税標準として第17条の税率で計算し、Coretaxを通じて納付します。あわせて、個人事業主が確定申告で税額控除に用いる源泉徴収票(bukti potong)を発行します。
当社のCORで契約した個人事業主が後に従業員と認定された場合、PKWTTへの再分類、退職金や勤続報奨金の請求、社会保障機構(BPJS)保険料の未納分、PPh 21の不足分への対応は、貴社ではなくAnidayが負います。手数料はこの引き受けに対する対価です。
稼働がフルタイムに近づいたら、当社のインドネシアEORのもとでPKWTまたはPKWTTに切り替えます。BPJS、宗教祝日手当(THR)、休暇、必要に応じて就労許可のスポンサーシップまで引き継ぎ、担当窓口もプラットフォームも変わりません。
インドネシアでの業務委託が適法に成立するかどうかを分ける論点をまとめました。数値は2026年9月時点の現行規則で、出典は表の下に記載しています。
| 論点 | インドネシアでの取扱い |
|---|---|
| 従業員か個人事業主か | 雇用創出法により改正された2003年労働法第13号第1条第15項は、業務、賃金、指揮命令が存在する場合に雇用関係が成立すると定めています。三つがすべて揃えば、契約書の名称にかかわらず本人は有期雇用契約(PKWT、政令2021年第35号により最長5年)または無期雇用契約(PKWTT)の従業員です。民法上のパートナーシップ契約(perjanjian kemitraan)やサービス契約が有効に成立するのは、本人が業務の方法と時間を自ら決め、他のクライアントにもサービスを提供し、自らの業務用具を使い、成果物に対して報酬を受け取る場合に限られます。 |
| 業務委託の対象となる方 | 対象はインドネシア国民および税務上の居住者です。外国籍の方は就労許可(RPTKAおよびKITAS)に記載されたスポンサーのためにしか働けないため、外国人の専門職はフリーランスとして活動できず、そのような役割には雇用主のもとでの就労ビザを伴う雇用が必要です。 |
| 所得課税 | 居住者である個人は、5,400万ルピアの基礎控除後の純所得に対して第17条の5%〜35%の累進税率で課税され、年次申告書(SPT)を3月31日までに提出します。政令2026年第20号(2026年4月22日施行)により、売上高48億ルピア以下の個人は0.5%の最終売上税を期限なく利用でき、最初の5億ルピアは非課税です。ただしコンサルタント、デザイナー、弁護士、IT専門家などの独立した専門的サービス(pekerjaan bebas:自由職業)による所得は対象外で、累進税率が適用されます。48億ルピア未満であれば、所得計算標準率(NPPN)によるみなし経費を適用できます。 |
| 支払者の源泉徴収義務 | インドネシア国内の支払者は、従業員以外の個人(bukan pegawai)への報酬からPPh 21を源泉徴収します。課税標準は総額の50%、税率は第17条の累進税率で、支払いの都度適用されます(財務大臣規則2023年第168号)。個人事業主が納税者番号(NPWP)を持たない場合は、通常額の120%です。月次の実効税率(TER)方式は正規従業員向けであり、個人事業主には適用されません。法人のサービス提供者にはPPh 23(2%)、非居住者にはPPh 26(20%)が適用されます。インドネシアに拠点のない海外の支払者には源泉徴収義務がなく、その分は個人事業主が自己申告することになります。 |
| 付加価値税 | 法定税率は12%ですが、代替課税標準により、ほとんどの物品・サービスには実効11%で適用されます。課税事業者(PKP)としての登録が義務付けられるのは年間売上高が48億ルピアを超えた場合のみで、単独で活動する個人事業主の多くは基準額に達しないため、VATを請求しません。ITやコンサルティングを含む指定された輸出サービスは、ゼロ税率です。 |
| 社会保険 | 個人事業主について、雇用主側のBPJS拠出は発生しません。本人は、雇用社会保障機構(BPJS Ketenagakerjaan)の非賃金労働者向けBPU(bukan penerima upah)制度に加入できます。保険料は申告所得に対して労災保険(JKK)1%と老齢貯蓄(JHT)2%、さらに死亡保険(JKM)6,800ルピアで、申告所得100万ルピアの場合は月額約36,800ルピアからです。健康保険(BPJS Kesehatan)にも、自己負担の加入者として加入できます。 |
| 知的財産の帰属 | 2014年著作権法第28号第36条により、別段の合意がない限り、雇用関係または委託に基づいて制作された著作物の著作権は制作者に帰属します。したがって書面による譲渡が不可欠で、Anidayの契約書には著作権その他の知的財産を貴社に移転する条項と、個人事業主が既に保有する素材に関するライセンスを設けています。 |
| 請求書・証憑 | PKP未登録の個人事業主は、通常の請求書または領収書を発行します。税務上の証憑となるのは、支払者が発行する源泉徴収票(bukti potong)です。Coretaxを通じた電子税務インボイス(e-Faktur)が必要なのは、PKP登録済みの事業者のみです。源泉徴収票を本人名義で発行する必要があるため、すべての個人事業主に納税者番号(NPWP)――個人の場合は現在16桁の国民識別番号(NIK)――が必要です。 |
| 通貨と送金方法 | 2011年法律第7号およびインドネシア中央銀行規則17/3/PBI/2015により、国内での支払いにはルピアの使用が義務付けられています。そのためAnidayの提携法人を含むインドネシア国内の支払者は、IDRで支払います。海外から送金する外国企業は、国際取引として個人事業主のインドネシア国内口座にUSDを送金でき、銀行が自行レートで換算します(銀行から取引の根拠となる契約書の提示を求められることがあります)。WiseとPayoneerはIDR口座への出金に対応しています。 |
| 個人情報保護 | 2022年個人データ保護法第27号(2024年10月17日に完全施行)が適用されます。適法な根拠と同意、管理者と処理者の義務、72時間以内の漏えい通知、越境移転の条件が定められ、行政制裁金は年間売上高の最大2%です。Anidayが収集する個人事業主のデータについては、Anidayが管理者となります。 |
| 誤分類が認定された場合 | 従業員と再認定された場合、契約はPKWTTに転換されます。発注者は政令2021年第35号に基づく退職金・勤続報奨金・補償金、延滞金を伴う雇用社会保障機構(BPJS Ketenagakerjaan)および健康保険(BPJS Kesehatan)保険料の遡及納付、THRと休暇の請求、利息付きのPPh 21不足分を負います。外国企業の場合は、個人事業主が従属代理人として行動していると恒久的施設(PE)と認定されるリスクも加わります。所得税法第2条第5項に定めるインドネシア国内法上のPEの定義は広範です。 |
出典:改正2003年労働法第13号、政令2021年第35号および就労許可の規則は労働省(Kemnaker)、第17条の税率、従業員以外の個人に対するPPh 21(財務大臣規則2023年第168号)、政令2026年第20号およびPKPの基準額は税務総局(DJP)、BPUの保険料は雇用社会保障機構(BPJS Ketenagakerjaan)、2014年著作権法第28号は知的財産総局(DJKI)、ルピア使用義務はインドネシア中央銀行(Bank Indonesia)、2022年個人データ保護法第27号は通信デジタル省(Komdigi)。最終確認:2026年9月。
起用したい方が決まってからの流れは3ステップです。労働者性の審査と契約締結、書類の整備、そして毎月の請求と支払いまでをAnidayが引き受けます。
三要素の判定と契約締結
業務範囲、稼働時間、指揮監督の有無、専属性を労働法の「業務・賃金・指揮命令」の三要素に照らし、CORで契約できる案件かどうかを見極めます。問題がなければ、成果物、報酬、秘密保持、著作権譲渡、データの取扱い、解約条件を定めた二言語の業務委託契約を、Anidayの提携法人と個人事業主の間で締結します。
本人確認と書類の整備
本人確認と居住地、NPWP/NIK、銀行口座情報、PKPの登録状況を確認します。貴社の監査法人にそのまま提出できる形で一式を保管します。
請求・支払いと源泉徴収
個人事業主は貴社のチームと直接業務を進め、承認済みの成果物またはタイムシートは貴社宛てのUSD建て請求書一通にまとめてAnidayからお送りします。報酬は合意したサイクルでIDRにより支払い、PPh 21を源泉徴収して納付したうえで、源泉徴収票(bukti potong)と年次の集計をDJP向けと貴社向けの双方に保管します。
| Contractor of Record | 雇用代行(EOR) | 業務委託管理ツール | |
|---|---|---|---|
| 契約当事者 | Anidayのインドネシア提携法人が個人事業主と契約 | Anidayのインドネシア提携法人が本人を雇用 | 貴社が直接契約。ツールは書類と支払いの処理のみ |
| 想定される使い方 | プロジェクト業務、パートタイムの専門家、アドバイザー、フラクショナルの役員職 | フルタイムで指揮監督下にある継続的な役割、就労許可が必要な外国人の採用 | すでに顧問弁護士や現地法人があり、労働者性のリスクを自社で引き受けられる場合 |
| 労働者性リスクの所在 | Anidayが審査し、責任もAnidayが負担 | なし(本人は従業員) | 貴社に残る |
| PPh 21・BPJS・THR・休暇 | 提携法人がPPh 21を源泉徴収。BPJSとTHRは不要 | 従業員のPPh 21、BPJS Ketenagakerjaan・Kesehatan、THR、休暇、解雇予告に対応 | 源泉徴収なし。個人事業主の自主申告に委ねられ、確認する者がいない |
| 雇用への移行 | 個人事業主からEORの従業員へ数日で移行 | — | 手作業 |
はい。外国企業がインドネシアの個人事業主と直接契約すること自体は可能です。ただしインドネシア国内に源泉徴収義務者が存在しないため、二言語契約の義務とルピア使用の問題を貴社が処理することになり、労働者性のリスクも貴社に残ります。AnidayのContractor of Recordでは、Anidayのインドネシア提携法人が契約当事者かつ源泉徴収義務者となるため、貴社がインドネシア法人を設立する必要はなく、法令遵守の責任は現地企業が担います。
支払者がインドネシア国内にある場合、その支払者が行います。従業員以外の個人への報酬に対するPPh 21は、財務大臣規則2023年第168号に基づき報酬総額の50%を課税標準として第17条の税率で計算し、個人事業主がNPWPを持たない場合はその120%となります。PPh 23(2%)が適用されるのは、サービス提供者が法人の場合のみです。インドネシアに拠点のない海外の支払者に源泉徴収義務はなく、その分は個人事業主が自己申告します。CORでは当社の提携法人が源泉徴収し、Coretaxを通じて納付したうえで、個人事業主が税額控除に用いる源泉徴収票(bukti potong)を発行します。
それだけでは不十分です。労使関係裁判所が見るのは契約書の名称ではなく、業務・賃金・指揮命令の三要素がすべて揃っているかという実態です。パートナーシップ契約やサービス契約が有効に成立するのは、個人事業主が業務の方法と時間を自ら決め、月額の賃金ではなく成果物ごとに報酬を受け取り、自らの業務用具を使い、他のクライアントにもサービスを提供でき、貴社の懲戒規則に服していない場合です。Anidayは契約締結の前にこれらの事実関係を確認し、その実態に合わせて契約書を作成します。
書面による譲渡がない限り、個人事業主に帰属します。2014年著作権法第28号第36条により、委託に基づいて制作された著作物の著作権は、当事者間に別段の合意がない限り制作者に帰属するためです。Anidayの業務委託契約には、著作権その他の知的財産の貴社への譲渡と、個人事業主が既に保有する素材に関するライセンスをインドネシア語と英語で盛り込んでおり、最初の成果物が納品される前に権利の帰属を確定させています。
業務の内容によります。政令2026年第20号により、売上高48億ルピア以下の個人は0.5%の最終売上税を期限なく利用でき、最初の5億ルピアは非課税です。ただしコンサルティング、デザイン、法務、IT業務などの独立した専門的サービスによる所得は対象外で、これらの個人事業主は純所得に対して累進税率で納税します(みなし経費の適用は可能です)。VATが発生するのは、売上高が48億ルピアを超えて個人事業主がPKPとして登録した場合のみで、単独で活動する個人事業主でこの水準に達する方はほとんどいません。Anidayは各個人事業主の課税区分を記録し、源泉徴収と書類が正しく処理されるようにしています。
当社のCORでは、契約当事者であるAnidayの提携法人が負います。認定された場合、その関係は当初から無期雇用契約(PKWTT)として扱われ、発注者は契約終了時に政令2021年第35号に基づく退職金・勤続報奨金・補償金、延滞金を伴うBPJS保険料の遡及納付、THRと休暇の請求、利息付きのPPh 21不足分を負うことになります。そもそもこうした契約形態にならないよう、事前の労働者性審査を設計しています。
インドネシア国外からの支払いに限られます。インドネシア中央銀行規則17/3/PBI/2015により、インドネシア領域内での支払いにはルピアの使用が義務付けられているため、Anidayの提携法人を含むインドネシア国内の支払者はIDRで支払います。海外から送金する外国企業は、国際取引として個人事業主のインドネシア国内口座にUSDを送金でき、銀行が換算し、契約書の提示を求めることもあります。当社のCORでは、貴社はAnidayにUSD建ての請求書一通をお支払いいただき、個人事業主は現地でIDRを受け取るため、本人側に為替の手間は生じません。
インドネシアでの人材活用と労務管理をAnidayにお任せいただいている企業の実例をご紹介します。