海外の個人事業主・フリーランスと直接契約すると、その契約が現地法で労働契約とみなされないかの判断も、税務処理も、現地通貨での送金も貴社側に残ります。Contractor of Record(COR:業務委託契約の名義・支払代行)では、シンガポール・ベトナム・マレーシアの自社法人とアジア各国の審査済み提携法人を通じて、Anidayが貴社の業務委託先との契約当事者になります。契約前の労働者性審査、現地法に準拠した業務委託契約の締結、税務・知的財産関連書類の整備、現地通貨での支払いまでを引き受け、契約形態の妥当性が争われた場合の責任も負います。業務そのものは従来どおり貴社のチームが直接進めていただけます。海外で個人事業主やフリーランスを起用する日系企業の人事・法務ご担当者様には、日本語でご対応します。
契約書に署名するのは貴社ではなく、現地で認可を受けたAnidayの法人です。その業務が現地法上、真に独立した請負・準委任にあたるか(労働者性の有無)を契約前に審査したうえで、Anidayの現地法人が業務委託契約の当事者となり、貴社への請求、現地通貨での報酬支払い、税務および知的財産関連書類の保管を行います。契約形態が争われた際の責任もAnidayが負います。位置づけとしては雇用代行(EOR)の業務委託版で、相手が従業員であればEOR、個人事業主であればCORをご利用いただきます。契約相手が貴社のままである業務委託管理ソフトとは、この点が決定的に異なります。
一方で、日本側の義務は貴社に残ります。国内の個人事業主・フリーランスへ発注する場合、2024年11月1日施行のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、取引条件の書面等による明示と、成果物を受領した日から60日以内の報酬支払いが求められます。日本国内から報酬を支払う際は原則10.21%の源泉徴収が必要で、インボイス制度のもとでは適格請求書の有無が仕入税額控除に影響します。現地法上の手続きはAnidayが担いますが、これらは国内側の義務として別に整理しておく必要があります。
契約当事者になるのはAnidayの現地法人です。貴社が現地で登記、申告、銀行口座の開設を行う必要はなく、新しい国の専門人材を数日で起用できます。
その国の従業員と個人事業主の区分基準に照らし、契約開始前に案件ごとに審査します。実態が雇用にあたる場合はその旨をそのままお伝えし、雇用代行(EOR)に切り替えます。
当社のCORで契約した個人事業主が後に従業員と再認定された場合、追徴税、社会保険料、各種請求への対応はAnidayが負います。手数料はこの引き受けに対する対価です。
個人事業主への支払いは、VND、MYR、SGD、IDR、PHP、INRなど契約に定めた通貨とサイクルで、現地の銀行振込により行います。貴社にお送りする請求書は一通にまとめます。
アジアの多くの法域では、書面で譲渡しない限り、委託した成果物の権利は制作者に残ります。そのためすべての契約に、書面による知的財産の譲渡、秘密保持、データ取扱いの条項を組み込みます。
アジアに拠点を置き、アジアで人材を採用・起用する企業のために設計しています。
契約当事者はAniday Pte. Ltd.(シンガポール)、Aniday LLC(ベトナム)、Aniday Sdn Bhd(マレーシア)です。再販業者の提携先、そのまた先といった間接的な体制ではありません。
当社が実際に適用する判定基準、税務上の取扱い、各種基準額は、下記の国別ページに出典付きで明記しています。当社の仕事は貴社ご自身で検証いただけます。
最初は個人事業主として契約し、稼働が拡大した時点で従業員に切り替えられます。担当窓口も契約履歴も引き継がれるため、再度のオンボーディングは不要です。
人選からご依頼いただくこともできます。アジア全域50,000人以上のヘッドハンターが専門人材を発掘し、そのままCORで契約します。導入企業は5,000社以上です。
業務範囲、稼働時間、指揮監督の有無、専属性をその国の基準に照らし、CORで契約できる案件かどうかを判断します。雇用が適切な場合はEORをご提案します。
成果物、報酬、秘密保持、知的財産の譲渡、データの取扱い、解約条件を定めた契約を、Anidayの法人と個人事業主の間で締結します。法律上必要な場合は現地語で作成します。
本人確認と税務上の居住地、現地の納税者番号、銀行口座情報、VAT・GSTの登録状況を確認します。貴社の監査対応にそのまま使える形で一式を保管します。
承認済みの請求は貴社宛ての請求書一通にまとめ、個人事業主には現地通貨で支払います。国が定める源泉徴収を適用し、年次の集計記録を保管します。
その国の従業員と個人事業主の判定基準、税務と源泉徴収の規則、VATまたはGSTの基準額、知的財産の帰属の原則、送金手段を、各ページに出典付きでまとめています。
アジアでの人材活用と労務管理をAnidayにお任せいただいている企業の実例をご紹介します。
分かれ目は、誰が契約当事者になるかです。Contractor of Record(COR)は貴社の業務委託先との契約当事者となり、契約形態(労働者性)に関する責任を負います。業務委託管理ソフトが行うのは契約書、請求書、支払いの処理のみで、契約相手は貴社のまま、偽装請負のリスクも貴社に残ります。Agent of Record(AOR)は人材業界で古くから使われてきたCORと同じ概念の呼称ですが、事業者によっては代理店型のより簡易なサービスを指すこともあります。リスクを貴社の帳簿から切り離したい場合はCORが適しています。
判断するのは業務の実態であって、貴社のご希望ではありません。指揮監督のもとでフルタイム・継続的に行う業務は、当社が対応するすべての国で雇用とみなされます。この場合の雇用代行(EOR)は現地の雇用契約に基づいて本人を雇用し、給与計算、社会保険、休暇、法定の保護を提供します。一方Contractor of Recordは、真に独立した個人事業主と業務委託契約を結ぶもので、雇用関係も社会保険料も休暇もありません。どちらが適用されるかは、ご契約の前にお伝えします。
対象は9か国です。シンガポール、ベトナム、マレーシアは自社法人を通じて、インドネシア、フィリピン、インド、バングラデシュ、パキスタン、ナイジェリアは審査済みの提携法人を通じて対応しています。アジアのその他の国やアジア以外の個人事業主については、対象国をお知らせいただければ、契約の可否と条件を確認してご回答します。
国によって、また支払者が現地事業者かどうかによって異なります。シンガポールとマレーシアでは、居住者個人への支払いに源泉徴収はありません。ベトナムでは労働契約のない居住者個人への業務報酬に10%の個人所得税が源泉徴収されます。フィリピン、インド、バングラデシュ、パキスタン、ナイジェリアでは、専門業務報酬に国ごとの税率で源泉徴収が適用されます。当社のCORでは支払者となるのはAnidayの現地法人ですので、正しい源泉徴収を現地で適用・納付し、貴社にお送りするのは請求書一通のみです。
個人事業主一人あたりの定額月額料金です。報酬額に対する割合ではなく、人数と国に応じてお見積りします。個人事業主への報酬は、現地通貨で実費のまま精算します。対象国と人数をお知らせいただければ、1営業日以内にお見積りをお送りします。