中国の就労許可(工作許可証)2026年版 — Zビザ・A/B/C分類・給与基準の実務
順序の決まった4つの手続き、都市ごとの給与基準を伴うポイント制、そして社会保障カードに統合された工作許可証。中国本土へ1名を送り出すために押さえておく実務をまとめます
要点はここです。外国人が中国本土で働けるのは、出入国管理法第41条に基づく外国人工作許可証(外国人工作许可)と就労目的の居留許可の両方を持っている場合だけです。そこに至るまでの手続きは4つ、順序も決まっています。雇用主がオンラインで工作許可通知書を取り、本人がZビザを取得し、入国から15日以内に工作許可証、30日以内に居留許可を取ります。申請者はポイント制でA類、B類、C類に分かれ、85ポイント以上がA類、60ポイント以上がB類です。2024年12月1日以降、許可の記録は独立したカードではなく本人の社会保障カードに入るようになりました。2026年初頭からは、当局がB類について現地平均賃金の4倍という給与の下限を運用しており、上海ではおおよそ月額49,700元にあたります。雇用が終わったら、雇用主は10営業日以内に許可証を取り消す義務があります。工作許可証そのものに政府手数料はかかりません。オファーの署名から居留許可の取得までは8〜12週間を見ておいてください。本ページは、Anidayの中国パートナー法人を通じて実際に申請をスポンサーしているAnidayのチームがまとめました。中国へ駐在員を送る日系企業が、赴任計画と申請スケジュールを組むための実務資料としてお使いください。2026年9月7日時点の内容です。
適用される法令と所管官庁
制度は2層に分かれています。居留の側面を定めるのが出入国管理法、雇用の側面を定めるのが国家外国専家局(SAFEA)が2017年に整備した工作許可証制度です。「工作許可法」という1本の法律はありません。ガイドによって説明が食い違うのは、それぞれ別の法令を見て書いているからです。
| 法令 | 規律する内容 |
|---|---|
| 中華人民共和国出入国管理法(2012年制定、2013年7月1日施行) | 第30条:入国から30日以内の居留許可。第39条:24時間以内の宿泊登記。第41条:工作許可証と就労目的の居留許可の義務。第78条〜第81条:罰則 |
| 外国人出入国管理条例(国務院令第637号、2013年。国務院令第814号により改正、2025年10月1日施行) | Z(就労)、S1/S2(帯同家族)、新設のKビザを含むビザの種類 |
| 外国人在中国就業管理規定(1996年制定、2010年・2017年改正) | 雇用主側のルール:申請は雇用主が行うこと、職務が本人の資格に合致していること、労働契約は営業許可を持つ雇用主と締結すること |
| 国家外国専家局通知 外専発〔2017〕40号 および外国人工作許可証サービスガイド 外専発〔2017〕36号(いずれも2017年4月1日施行) | 統一された外国人工作許可証、オンラインの「外国人来華工作管理サービスシステム」、A/B/C分類基準とポイント表、処理期間、手数料無料のルール |
| 人力資源社会保障部令第16号(2011年)— 在中国就業外国人の社会保険加入に関する暫定弁法 | 工作許可証の発給から30日以内の社会保険加入義務 |
| 労働契約法(2008年制定、2013年改正)第66条 および労務派遣暫定規定(人力資源社会保障部令第22号、2014年) | 労務派遣の制限 — EORが直接雇用の資格を持つ雇用主でなければならない理由 |
窓口となる機関。外国人工作許可証は、各都市の外国専家局または科学技術局(2018年にSAFEAを吸収した科学技術部の傘下)が全国オンラインポータルを通じて所管します。Zビザは中国大使館または中国ビザ申請サービスセンター、居留許可は公安局出入境管理部門、社会保険は地方の人力資源社会保障局が担当します。2025年後半以降、上海を皮切りにいくつかの都市では、工作許可証、居留許可、社会保険登録を1つのオンライン案件として処理していますが、以下の4つの法的手続き自体は変わっていません。根拠法令:出入国管理法(2012年)、国家外国専家局通知 外専発〔2017〕40号。
工作許可通知書からZビザ・工作許可証・居留許可までの流れ
次の順序で進み、前の手続きが終わらないと次に進めません。人事部門でいちばん高くつく誤解は、Zビザを「就労ビザ」だと考えてしまうことです。Zビザは通常30日の滞在を認めるシングルエントリーの渡航書類にすぎず、ステップ4が終わるまで本人は合法的に雇用されていない状態です。
| ステップ | 申請者と窓口 | 期限と処理期間 |
|---|---|---|
| 1. 外国人工作許可通知書(外国人工作许可通知) | 雇用主が、ポータルに会社登録を行ったうえで、外国人来華工作管理サービスシステムでオンライン申請 | サービスガイド上は最長20営業日。上海では現在約3営業日、全国平均は約6営業日と報告されています。窓口での書類確認が1回求められる場合があります |
| 2. Zビザ | 本人が、居住国の中国大使館またはビザセンターで、工作許可通知書を添えて申請 | 通常4〜8営業日。手数料は相互主義に基づき国籍別に設定 — ビザセンターの手数料表を確認してください |
| 3. 入国と宿泊登記 | 本人または受け入れ側(ホテル、大家)が、所轄の派出所で | 到着から24時間以内(第39条)。ホテルは自動的に行いますが、個人の大家は行わないことが多いです |
| 4. 外国人工作許可証 | 雇用主が、オンラインで通知書を許可証へ切り替え | 入国から15日以内。5〜15営業日。2024年12月1日以降、許可は社会保障カードとアプリ内の電子カードに格納され、独立したカードはありません |
| 5. 就労目的の居留許可 | 本人が公安局出入境管理部門に出頭。雇用主は保証書を提出 | 入国から30日以内(第30条)。7〜15営業日で、処理中はパスポートを預けます。手数料は1年未満400元、1〜3年800元、3〜5年1,000元 |
| 6. 社会保険登録 | 雇用主が、地方の社会保険局で | 工作許可証の発給から30日以内(人力資源社会保障部令第16号第4条) |
実務上の注意点が2つあります。15日と30日の期限はいずれも入国日から起算されるため、祝日前の金曜日に到着した本人は、すでに期限の一部を消費しています。また、居留許可の申請中は1〜2週間パスポートを預けることになるため、その期間に本人の最初の出張を入れないでください。根拠法令:出入国管理法(2012年)第30条・第39条・第41条、国家外国専家局サービスガイド 外専発〔2017〕36号。
A類・B類・C類とポイントの算定
申請者は全員「外国人来華工作分類基準」で分類されます。85ポイント以上がA類(ハイエンド人材)、60〜84ポイントがB類(専門人材)、60ポイント未満がC類です。C類は人数枠による管理の対象で、季節労働や短期就労などに限られます。なおB類には、ポイントによらず学士号と2年以上の関連実務経験があれば該当するルートもありますが、年齢の上限は60歳です。A類には年齢、学歴、経験の制限がありません。
| 評価項目 | 最大ポイント | 算定方法 |
|---|---|---|
| 年収 | 20 | 45万元以上:20 · 35万〜45万元:17 · 25万〜35万元:14 · 15万〜25万元:11 · 7万〜15万元:8 · 5万〜7万元:5 · 5万元未満:0 |
| 学歴 | 20 | 博士号または高級技師:20 · 修士号または技師:15 · 学士号または高級技工:10 |
| 実務経験 | 20 | 2年:5、以降1年ごとに+1で最大20 · 2年未満:0 |
| 中国での年間就労期間 | 15 | 9か月以上:15 · 6〜9か月:10 · 3〜6か月:5 |
| 年齢 | 15 | 26〜45歳:15 · 18〜25歳または46〜55歳:10 · 56〜60歳:5 · 60歳超:0 |
| 中国語能力 | 5 | HSK5級以上:5、HSK1級の1まで段階的に減点。中国語での学位取得者または元中国国籍者:5 |
| 勤務地 | 10 | 中国西部、東北地方、または指定された貧困支援地域:10 |
| 加点 | 5 | 海外の有名大学の卒業生、フォーチュン・グローバル500企業での経験、特許、または中国での5年以上の就労 |
| 省レベルの奨励加点 | 10 | 地方の人材不足分野に対する裁量的な加点 |
計算例。38歳、修士号、実務経験8年、上海で年収50万元、中国語なしの場合、20+15+11+15+15=76ポイントとなり、余裕のあるB類です。同じ人物が61歳なら61ポイントで境界線上です。しかも次のセクションで説明するとおり、計算結果にかかわらず、この年齢は現在B類にとって実務上の障壁になっています。国家レベルの人材プログラムの受賞者や国際的に認められた専門的業績を持つ人には、A類への直接ルートもあります。なお、上海の一部資料ではA類の基準を86ポイントと記載していますが、全国基準では85ポイント以上です。根拠法令:外国人来華工作分類基準(試行)、国家外国専家局通知 外専発〔2017〕40号に基づき発布。
必要な給与水準と都市による差
全国一律の金額はありません。分類基準上、A類の給与ルートは前年の現地平均賃金の6倍以上です。B類について基準に倍率の定めはありませんが、2026年2月の移民関連アラートでは、当局が実務上、都市ごとに4倍の下限を運用していると報告されています。平均賃金は各都市が毎年7月にそれぞれ公表しますので、同じ職務でも杭州なら基準を満たし、上海では届かない、ということが起こります。
| 都市 | 公表平均月額賃金(2024年基準、2025年7月から適用) | B類の実務上の下限(4倍) | A類の給与ルート(6倍) |
|---|---|---|---|
| 上海 | 12,434元(上海市人力資源社会保障局、2025年9月) | 49,736元 | 74,604元 |
| 北京 | 11,937元 | 47,748元 | 71,622元 |
| 広州/深圳(広東省の数値) | 9,183元 | 36,732元 | 55,098元 |
| 杭州 | 8,433元 | 33,732元 | 50,598元 |
| 蘇州 | 8,254元 | 33,016元 | 49,524元 |
契約書を作成する前に知っておくべき3点。第一に、審査対象は中国語の労働契約書に記載された月額総支給額であり、株式報酬や海外で支払われる手当を含む報酬総額ではありません。第二に、4倍という運用は、明示できる全国規則に書かれたものではなく、2026年初頭に一線都市で報告された執行方針です。実務上の下限として扱いつつ、該当する局の現在の姿勢を確認してください。第三に、基準額は新しい平均賃金が公表される毎年7月に変わり、同じ数字が社会保険料の算定上限も決めます。上海では2025年7月1日から月額37,302元です。根拠法令:分類基準(試行)、外専発〔2017〕40号、2025年社会保険料算定基準に関する上海市人力資源社会保障局通知(2025年9月18日)。
2024年から2026年にかけて変わった点
雇用主が押さえておくべき変更は6点です。なかでも多くのガイドが見落としたままなのが、新規申請者向けの物理的な工作許可証カードがもう発行されないという点です。
| 変更 | 施行時期 | 貴社への影響 |
|---|---|---|
| 工作許可証を社会保障カード(社保卡)と公式アプリ内の電子版に統合 | 2024年12月1日。2025年10月に物理的な社会保障カードの発行は継続すると明確化 | 新規申請者には独立した工作許可証カードは発行されません。既存の有効なカードは引き続き使用でき、更新も可能です。「工作許可証カード」の提示を求める雇用主、銀行、大家には電子カードを見せる必要があります |
| 領事認証に代わりアポスティーユを導入 | 2023年11月7日 | ハーグ条約締約国で発行された学位証明書と無犯罪証明書はアポスティーユのみで足ります。中国語の認証翻訳は引き続き必要です |
| 若手科学技術人材向けのKビザ | 2025年10月1日(国務院令第814号) | 雇用主のスポンサーなしで入国できますが、給与を受ける雇用について工作許可証の代替になることは確認されていません(後述) |
| 現地平均賃金の4倍(B類)・6倍(A類)という給与下限の執行 | 2026年2月に報告 | 都市の下限を下回るオファーは差し戻され、下限未満の契約の更新は拒否されます |
| 60歳以上の申請者はB類・C類で更新を含めて一律に拒否 | 2026年2月に報告 | 60歳以上の従業員を雇用し続けられるのはA類のみです。シニアの駐在員については2年前から後任計画を立ててください |
| ポータルの書式ルール:空白期間のない10年分の履歴書、パスポート以外のアップロードはすべてPDF、氏名はラテン文字26字とスペース、ハイフン、アポストロフィ、ピリオドのみ、延長・変更・取消の審査中に許可証が失効すると案件は自動終了 | 2026年2月に報告 | アクセント付きの氏名(Müller、Nguyễn)はパスポートの機械読取領域に合わせて転記する必要があります。延長は30日の期限に十分な余裕をもって申請してください |
2026年2月の項目は、番号付きの通知ではなく、ポータルの挙動と各局の実務を報告する移民・モビリティ関連のアラートに基づいています。Anidayはこれらについて公表された全国レベルの法令を見つけられず、報告元の各社も同様でした。それでも窓口では現実に適用されています。根拠法令:国家外国専家局通知 外専発〔2017〕40号(許可証制度)、国務院令第814号(2025年)、ハーグ・アポスティーユ条約(中国について2023年11月7日発効)。
必要書類とアポスティーユ
書類は9項目です。このうち学位証明書と無犯罪証明書の2つは海外でアポスティーユまたは認証を受ける必要があり、無犯罪証明書と健康診断書の2つは6か月で失効します。全体のスケジュールを決めるのは、いちばん時間のかかる海外発行の書類です。
| # | 書類 | 要件 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 | ポータルが生成。申請者が署名し、雇用主が押印 |
| 2 | 最終学歴の学位証明書 | 発行国でアポスティーユ(条約締約国、2023年11月7日以降)または領事認証(非締約国)を受けるか、中国留学服務センター(CSCSE)による認証(4〜8週間)。中国語の認証翻訳を添付 |
| 3 | 無犯罪証明書 | 国籍国または常居所国が6か月以内に発行したもので、アポスティーユまたは認証を受け、翻訳したもの。A類および緊急に必要とされるB類の人材は、誓約書での代替が可能 |
| 4 | 健康診断書 | 有効期間6か月。海外では中国所定の様式による健康診断、中国国内では所轄の国際旅行衛生保健センター(国际旅行卫生保健中心)で受診 — 各局が受け付ける唯一の機関です |
| 5 | 雇用契約書 | 中国語で、営業許可を持つ中国の雇用主と締結し、職位、給与、期間を明記。契約期間が許可証の有効期間を決めます |
| 6 | パスポート | 残存有効期間6か月以上。ポータルがPDFではなく画像として受け付ける唯一のアップロード書類 |
| 7 | 写真 | 最近撮影したパスポート用写真。白背景で、ポータルが指定するピクセル仕様に準拠 |
| 8 | 履歴書と経験の証拠 | 直近10年間に空白期間のないもの。B類の2年要件を証明する前雇用主からの推薦状 |
| 9 | 雇用主側の書類 | 営業許可証、ポータル登録、そして局が求める場合は、職務が雇用主の登録された経営範囲に収まることを示す職務記述書 |
アポスティーユの効力は、期待されるほど大きくありません。アポスティーユが証明するのは学位証明書の署名と印章であって内容ではないため、局は見慣れない教育機関についてCSCSEによる認証を追加で求めることがあります。これが4〜8週間かかる項目です。学位証明書と無犯罪証明書の手続きは、オファーに合意した当日に着手してください。根拠法令:国家外国専家局サービスガイド 外専発〔2017〕36号、ハーグ・アポスティーユ条約(中国について2023年11月7日発効)。
有効期間・延長・費用
初回の許可証は、契約期間に応じて通常1年で出ます。A類は最長5年、信用良好な雇用主の従業員は最長2年です。居留許可もこれに合わせて発給されます。延長は期限の30日前に申請してください。なお工作許可証には、どの段階でも政府手数料はかかりません。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 工作許可証の有効期間 | 契約期間を超えません。初回は通常1年、信用良好な雇用主への再発給は最長2年、A類は最長5年。居留許可はこれに合わせて発給されます(第30条:90日〜5年) |
| 延長 | 雇用主が期限の30日前(90日前より早くは不可)にオンラインで申請。居留許可の延長は期限前30日以内に公安局で申請(第32条)。審査中に許可証が失効すると案件は自動終了し、猶予期間はありません |
| 変更 | パスポート番号、職位名、雇用主名、勤務地の変更は10営業日以内に届け出る必要があります |
| 雇用主の変更 | 現在の雇用主が許可証を取り消し、新しい雇用主が自らの名義で新規申請します。居留許可は新しい雇用主向けに再発給され、引き継がれません。多くの都市では本人が中国に滞在したまま新規申請できるため、新たなZビザは不要です |
| 政府手数料 | 工作許可証:発給、延長、変更、取消のいずれも無料。居留許可:400元(1年未満)、800元(1〜3年)、1,000元(3〜5年)。Zビザ:国籍別 |
| 1名あたりの現実的な実費 | アポスティーユ、翻訳、CSCSE認証、健康診断、ビザセンターのサービス料で5,000〜15,000元。代理店手数料は別途 |
見落とされがちな変更手続きがパスポートの更新です。新しいパスポート番号は、工作許可証、居留許可、社会保険記録の間の照合を無効にします。3つすべてを更新しなければならず、居留許可は物理的に新しいパスポートへ移し替える必要があります。根拠法令:出入国管理法第30条・第32条、国家外国専家局サービスガイド 外専発〔2017〕36号、北京市人民政府の居留許可手数料表。
退職・解雇・出国時に雇用主がすること
雇用関係が終わってから10営業日以内に、外国人工作許可証の取消を申請してください。これは本人ではなく雇用主の義務です。円満でない退職のときにいちばん飛ばされやすい手続きでもあります。
| ステップ | 担当 | ルール |
|---|---|---|
| 1. 工作許可証の取消 | 雇用主が、オンラインと窓口で | 雇用終了から10営業日以内。会社印付きの取消申請書、雇用終了の証明、許可証(または電子カードの記録)、中国語翻訳。処理は事前審査3営業日+3営業日で、手数料は無料。取消証明書が発行されます |
| 2. 居留許可の取消または変更 | 本人が、公安局出入境管理部門で | 取消証明書を添えて申請。公安局は通常、身辺整理と出国のための短期の人道的滞在(一般に30日)に切り替えるか、新しい雇用主の案件が進みます |
| 3. 社会保険と住宅積立金 | 雇用主 | 脱退手続き。本人は永久出国時に個人養老保険口座の残高を請求できます |
| 4. 税務 | 雇用主と本人 | 個人所得税の最終精算。居住者については出国年の年次確定申告 |
期限が罰金以上に重要な理由。取り消されていない許可証はポータル上で雇用主の記録に残り続け、本人の次の雇用主はそれが閉じられるまで申請できません。つまり、中国内の別の場所で許可証を必要とする退職者は貴社に戻ってくることになり、査察では給与台帳にいない人物がなぜ雇用中として登録されているのかを問われます。根拠法令:国家外国専家局サービスガイド 外専発〔2017〕36号(10営業日以内の取消)、出入国管理法第30条。
雇用代行(EOR)はスポンサーになれますか
スポンサーになれるのは、本人を直接雇用し、中国の営業許可証を持ち、登録された経営範囲に当該職務が入っている法人だけです。裏を返すと、多くのEOR事業者が中国で表に出さずに使っている労務派遣という形は、中核となる外国人の採用には使えません。
| EOR自身の中国法人による直接雇用 | 労務派遣(劳务派遣、FESCO型) | |
|---|---|---|
| 記録上の雇用主 | 営業許可を持つEORの法人。その法人と中国語の労働契約を締結 | 派遣会社。ただし本人は「使用者法人」に配置される |
| 利用に関する法的制限 | 特段なし — 職務が法人の経営範囲に収まっている必要あり | 労働契約法第66条:臨時的(6か月未満)、補助的、代替的な職位のみ。労務派遣暫定規定(人力資源社会保障部令第22号、2014年)第4条:派遣労働者は使用者法人の従業員総数の10%が上限 |
| 中国法人を持たない外国企業への適合性 | 適合 — EOR法人がスポンサーとなり、お客様が業務を指示 | 不適合 — 中国法人を持たないお客様には10%を計算する母数となる従業員がなく、中核的なエンジニアリングや営業の職務は臨時的・補助的・代替的ではありません |
| 工作許可証のスポンサー | EOR法人が工作許可通知書と許可証を申請。契約、給与基準、社会保険はすべてその法人の名義 | 派遣会社がスポンサー。実際の業務が第三者のためである派遣許可証に対し、各局の疑義は強まっています |
| 指摘を受けた場合のリスク | 低い:実態が許可証と一致している | 使用者は第80条に基づく違法雇用として再分類され、本人は許可証を取り消される |
どの事業者にも確認すべきこと。どの法人が中国語の労働契約に署名するのか、職位名はその法人の登録された経営範囲に収まっているか、そして同じ法人が工作許可通知書、社会保険記録、給与明細に記載されるのか。答えが一致しなければ、本人は派遣されています。Anidayは中国のパートナー法人が直接雇用主となる形でスポンサーします。根拠法令:労働契約法(2008年制定、2013年改正)第66条、労務派遣暫定規定(人力資源社会保障部令第22号、2014年)第4条、出入国管理法第41条。
デジタルノマド向けのビザはありますか
ありません。外国人が中国に滞在しながら国外の雇用主のために働くことを認めるビザは存在しませんし、2025年のKビザも、給与を受ける雇用についてはその空白を埋めるものではありません。
| ビザ | 認められること | 認められないこと |
|---|---|---|
| M(商用)/F(交流)/L(観光) | 会議、商談、訪問、非営利の交流 | あらゆる就労。中国に物理的に滞在しながら外国の雇用主のために行うリモートワークを含む |
| Kビザ(国務院令第814号、2025年10月1日から) | 若手の外国人科学技術分野の卒業生・研究者が、雇用主や招聘者なしに、教育、研究、文化交流、起業、ビジネス活動のために入国すること。マルチプルエントリー、長期滞在 | 中国法人での給与を受ける職務について外国人工作許可証の代替になることを確認した公表資料はありません。許可証は引き続き必要と考えてください |
| Zビザ+工作許可証+居留許可 | スポンサーである中国法人による、記載された職務・勤務地での雇用 | 変更手続きなしに、親会社を含む他の誰かのために働くこと |
したがって、数週間の会議を超えて人員を中国に置きたい外国企業には、合法的な選択肢が2つしかありません。法人を設立してスポンサーになるか、スポンサーとなるEOR法人を通じて雇用するかです。第三の道はありません。根拠法令:外国人出入国管理条例(国務院令第637号、2013年。国務院令第814号(2025年)により改正)、出入国管理法第41条。
無許可就労・オーバーステイの罰則はどうなりますか
本人には5,000〜20,000元の罰金と最長15日の拘留、雇用主には1名につき10,000元・上限100,000元の罰金と違法所得の没収が科されます。重大な事案では、10年間の入国禁止を伴う国外退去もあり得ます。これらはガイダンス上の目安ではなく、法律そのものに書かれている数字です。
| 違反行為 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 外国人の違法就労(許可証なし、または許可証の範囲外) | 罰金5,000〜20,000元。重大な場合は罰金に加え5〜15日の拘留 | 第80条 |
| 雇用主による外国人の違法雇用 | 1名につき10,000元、上限100,000元。違法所得は没収 | 第80条 |
| オーバーステイ/不法滞在 | 警告。重大な場合は1日500元、上限10,000元の罰金、または5〜15日の拘留 | 第78条 |
| 国外退去 | 重大な場合に適用。退去の日から10年間は再入国不可 | 第81条 |
| 宿泊登記の遅延 | 本人には警告と最大2,000元の罰金。受け入れ側にはより高額 | 第76条 |
| 工作許可証の取消、変更、延長の遅延 | 法定の罰金はありません。ポータル上で雇用主の信用評価に記録され、今後の申請が遅れたり止められたりします | サービスガイド 外専発〔2017〕36号 |
実務上の制裁は罰金ではなく記録です。ポータル上の雇用主の法令遵守履歴が、今後の申請が優先処理されるか最長20営業日の通常処理になるか、再発給の許可証が1年になるか2年になるかを決めます。根拠法令:中華人民共和国出入国管理法(2012年)第76条・第78条・第80条・第81条。
申請から就労開始までの所要期間
オファーの署名からパスポートに居留許可が貼られるまで8〜12週間です。学位証明書のアポスティーユが済んでいて、通知書の処理が3日で済む都市であれば最短6週間。入国後の法定期限だけで約6週間かかり、前半を引き延ばすのは海外での書類準備です。
| ステップ | 現実的な所要期間 |
|---|---|
| 学位証明書と無犯罪証明書のアポスティーユまたは認証、翻訳、必要に応じてCSCSE認証 | 2〜6週間 — 最大の変動要因 |
| 健康診断(海外または到着後) | 2〜5日 |
| 工作許可通知書 | 上海・北京で3〜6営業日。その他の地域では最長20営業日 |
| Zビザ | 4〜8営業日と予約待ちの期間 |
| 渡航、24時間以内の宿泊登記、工作許可証への切り替え | 1〜2週間(法定:入国から15日以内) |
| 居留許可 | 7〜15営業日、パスポートを預ける(法定:入国から30日以内に申請) |
| 合計 | 通常8〜12週間、最短6週間 |
開始日が60日後に固定されているなら、それに間に合わせる唯一の方法は、オファーの署名前に学位証明書のアポスティーユと無犯罪証明書を手元に揃えておくことです。それ以降の工程はすべて営業日単位で決まっており、短縮できません。根拠法令:国家外国専家局サービスガイド 外専発〔2017〕36号、出入国管理法第30条。
不許可・差戻しの主な理由
2026年に目立つ原因は3つです。都市が適用する下限に届かない給与、学位や雇用主の経営範囲と噛み合わない職務、そして担当者が中身を読む前に案件を止めてしまうポータルの書式エラーです。
| 原因 | 予防策 |
|---|---|
| 中国語の契約書上の給与が都市平均の4倍(B類)または6倍(A類)を下回る | 本人が勤務する都市ではなく、雇用主の登記地の都市について最新の公表平均を確認します |
| 職務がスポンサー法人の登録された経営範囲外 | 職位名を決める前に営業許可証を読み、必要なら先に経営範囲を変更します |
| 学位や経験が職位名を裏付けていない | 職位名を学位の専攻に合わせるか、日付と業務範囲を記載した推薦状でB類の2年要件を文書化します |
| 60歳超の申請者がB類で申請 | まずA類のルートを検討し、該当しなければ現地の後任者を計画します |
| 申請時点で無犯罪証明書または健康診断書が6か月を超えている | 学位証明書のアポスティーユが戻ってから、最後にこれらを取得します |
| 10年分の履歴書に空白期間がある、PDF以外のアップロード、氏名にアクセント記号 | すべての月(就学、旅行、無職)を説明し、すべてPDFに変換し、パスポートの機械読取領域の綴りを使います |
| アポスティーユだけでは局が確認できない教育機関の学位 | 求められてから動くのではなく、CSCSE認証を並行して依頼します |
| 延長申請が期限に近すぎ、審査中に許可証が失効して案件が自動終了 | 発給時に90日の期間をカレンダーに登録し、45日目に申請します |
| 前の雇用主が旧許可証を取り消していない | 新規申請の前に、前の雇用主から取消証明書を入手します |
| 24時間以内に宿泊登記をしていない | 最初の数日はホテルを利用し、個人の賃貸物件には入居当日に派出所で登記します |
Anidayによる中国工作許可証の申請代行
Anidayは、営業許可を持ち直接雇用ができる中国パートナー法人を通じてスポンサーします。この法人が中国語の労働契約に署名し、自らの名義で工作許可通知書と外国人工作許可証を申請し、居留許可を保証し、本人を社会保険に加入させます。法人を設立せず、中核的な職務に労務派遣という迂回策を使うこともなく、中国へ人を配置できます。
- 分類と給与の確認を最初に。書類を手配する前に、候補者をポイント表で採点し、オファーを都市の現在の4倍または6倍の下限に照らして検証し、職位名がパートナー法人の経営範囲に収まることを確認します。
- 書類の期日設計。学位証明書のアポスティーユまたはCSCSE認証は初日に着手し、有効期間6か月の無犯罪証明書と健康診断書は申請時に期限内に収まるよう日程を組みます。
- 4つの手続きを1つの案件として運用。工作許可通知書、Zビザ用のサポートレター、24時間以内の宿泊登記、15日以内の工作許可証、30日以内の居留許可、そして30日の期限内の社会保険登録です。
- 退職時の規律。雇用終了から10営業日以内の取消、取消証明書の本人への交付、社会保険と税務の清算を行います。
- 延長のカレンダー管理。許可証の失効時に審査中の案件が残らないよう90日前〜30日前の期間内に申請し、シニアの駐在員については60歳ルールを2年前に警告します。
Anidayは5,000社以上の企業に選ばれ、50,000人以上のヘッドハンターのネットワークと連携し、雇用代行(EOR)・給与計算・採用をワンストップで提供しています。詳しくは雇用代行(EOR)サービス、現地法人なしでの海外展開、または中国のシニア人材採用に向けたエグゼクティブサーチをご覧ください。
中国側の手続きとは別に、日本側にも貴社自身の義務が残ります。国内で個人に業務を委託して報酬を支払う場合、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、2024年11月1日施行)により、委託内容・報酬額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示し、給付を受けた日から60日以内に支払う必要があります。国内払いであれば源泉徴収10.21%の対象になるかどうか、インボイス制度のもとで適格請求書を受け取れるかどうかも、経理部門と先に詰めておいてください。これらは日本側の義務であり、現地法令側の手続きはAnidayが担います。
根拠法令一覧
- 中華人民共和国出入国管理法(2012年)第30条・第32条・第39条・第41条・第76条・第78条・第80条・第81条 — 英語版条文
- 外国人出入国管理条例、国務院令第637号(2013年)。国務院令第814号(2025年8月7日公布、2025年10月1日施行)により改正
- 外国人工作許可証制度の全面実施に関する国家外国専家局通知 外専発〔2017〕40号(外国人来華工作分類基準(試行)を含む)、外国人工作許可証サービスガイド(暫定)外専発〔2017〕36号(2017年4月1日施行)— 外国人来華工作管理サービスシステム
- 上海市人民政府「ポイント制分類に関するFAQ」(2023年12月17日)および虹口区「外国人来滬工作サービスガイド」(2026年2月4日)— ポイント表は english.shanghai.gov.cn(en-FAQHome、2023年12月17日)
- 済南市科学技術局「外国人工作許可証サービスガイド」(2026年)— 法定処理期間20営業日、期限30日前の延長、10営業日以内の取消、手数料無料
- 北京市人民政府、居留許可サービスガイド(手数料400/800/1,000元)および工作許可証取消ガイド — english.beijing.gov.cn(Most Requested → Residence Permit、Service Guides → Work → Cancelling Work Permits)
- 上海市人力資源社会保障局、2025年社会保険料算定基準の調整に関する通知(2025年9月18日):平均賃金12,434元、下限7,460元、上限37,302元
- 人力資源社会保障部令第16号(2011年)在中国就業外国人の社会保険加入に関する暫定弁法、社会保険法(2010年制定、2018年改正)第97条
- 労働契約法(2008年制定、2013年改正)第66条、労務派遣暫定規定、人力資源社会保障部令第22号(2014年)第4条
- Fragomen「Mainland China: Work Permit and Social Security Cards Integrated」(2025年10月30日)、China Briefing「Foreigners' Work Permit in China: 2026 Updates」(2026年2月12日)、China Briefingによる国務院令第814号とKビザの解説(2025年)、署名済みの13件の二国間社会保障協定に関する人力資源社会保障部の声明
- Aniday — 就労ビザハブ
最終確認:2026年9月。
よくあるご質問
Zビザと工作許可証は、何がどう違うのですか?
どちらも、順序の決まった4つの手続きのうちの2つです。まず雇用主がオンラインで外国人工作許可通知書を取り、本人がそれを持って在外中国公館でZビザを取得します。入国後は、本人が24時間以内に公安機関で宿泊登記を行い、雇用主が15日以内に通知書を外国人工作許可証へ切り替え、本人が出入国管理法第30条に基づき入国から30日以内に就労目的の居留許可を申請します。Zビザは通常30日の滞在を認めるシングルエントリーの渡航書類にすぎません。1年間滞在して働けるようにするのは居留許可のほうです。
ポイントは何点あれば通りますか?
A類(ハイエンド人材)は85ポイント以上、B類(専門人材)は60〜84ポイント、60ポイント未満はC類で、C類は人数枠による管理の対象になります。B類には、ポイントによらず学士号と2年以上の関連実務経験があれば該当するルートもありますが、年齢の上限は60歳です。ポイントの内訳は、給与(最大20)、学歴(最大20)、実務経験(最大20)、中国での年間就労期間(最大15)、年齢(最大15、26〜45歳が満点の15)、中国語能力(最大5)、勤務地(最大10)、有名大学卒・フォーチュン500企業での経験・特許などの加点(最大5)、省レベルの奨励加点(最大10)です。
給与はいくら以上に設定すればよいですか?
全国一律の金額はありません。分類基準上、A類の給与ルートは前年の現地平均賃金の6倍以上とされ、B類については2026年初頭の移民関連アラートで、当局が現地平均の4倍を下限として運用していると報告されています。上海の公式な2024年平均月額12,434元を基準にすると、B類はおおよそ月額49,700元、A類は74,600元、北京はそれぞれ約47,700元と71,600元です。公表される基準額は毎年7月に変わりますので、契約書を作る前に該当都市の最新の数字をご確認ください。
工作許可証のカードは、いまも現物で渡されるのですか?
新規の申請者には渡されません。2024年12月1日以降、外国人工作許可証は社会保障カードのシステムに統合され、許可の記録は本人の社会保障カードと公式アプリ内の電子カードに入るようになりました。独立した工作許可証カードの新規発行は終了しています。すでに有効なカードはそのまま使えます。2025年10月に当局は物理的な社会保障カードの発行を続けると明確にしていますので、本人がカードを受け取ること自体は変わりませんが、それは別の種類のカードです。
外国人従業員が中国を離れるとき、会社側は何をすればよいですか?
雇用関係の終了から10営業日以内に、雇用主の押印付き取消申請書、雇用終了の証明、許可証そのものを添えて、外国人工作許可証の取消を申請してください。そのうえで、本人が公安局出入境管理部門で就労目的の居留許可を取り消します。公安局は通常、身辺整理と出国のための短期の人道的滞在(一般に30日)を認めます。取り消されないまま残った許可証は雇用主の法令遵守記録に残り続け、本人の次の雇用主が申請できなくなります。
外国人従業員も社会保険料を納めるのですか?
納めます。人力資源社会保障部令第16号(2011年)「在中国就業外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」により、雇用主は工作許可証の発給から30日以内に、外国人従業員を養老、医療、失業、労災、出産の各保険に加入させます。執行の厳しさには従来から都市差がありますが、上海と北京では執行されています。二国間の社会保障協定が発効している12か国(ドイツ、韓国、デンマーク、フィンランド、カナダ、スイス、オランダ、スペイン、ルクセンブルク、日本、セルビア、キルギス)の国民は、本国の適用証明書があれば、協定が対象とする保険(通常は養老と失業)について免除を受けられます。
工作許可証のスポンサーを、雇用代行(EOR)に任せられますか?
任せられるのは、そのEOR自身が営業許可を持つ中国の雇用主で、自らの経営範囲内で本人を直接雇用する場合だけです。出入国管理法第41条と「外国人在中国就業管理規定」のもとで、工作許可証は雇用主体である法人に紐づきます。もう一つの仕組みである労務派遣は、労働契約法第66条により臨時的・補助的・代替的な職位に限られ、2014年の「労務派遣暫定規定」で受け入れ法人の従業員総数の10%が上限とされています。中国法人をお持ちでない場合、この10%を計算する母数となる従業員がそもそも存在しません。Anidayは中国のパートナー法人が直接雇用主となる形でスポンサーし、労務派遣は使いません。
中国にデジタルノマド向けのビザはありますか?
ありません。Mビザ(商用)、Fビザ(交流)、Lビザ(観光)で中国に滞在しながら国外の雇用主のためにリモートで働くことは、認められた就労にはあたりません。2025年10月1日施行の国務院令第814号で創設されたKビザは、若手の外国人科学技術人材が雇用主のスポンサーなしに教育、研究、文化交流、起業、ビジネス活動のために入国できるものですが、給与を受ける現地雇用について外国人工作許可証の代わりになると確認できる公表資料はありません。中国の法人から報酬を受け取る方には、引き続き工作許可証が必要とお考えください。
全部でいくらかかりますか?
工作許可証はどの段階でも無料です。居留許可は400元(1年未満)、800元(1〜3年)、1,000元(3〜5年)、Zビザの手数料は国籍によって変わります。このほかアポスティーユ、翻訳、認証、健康診断の費用として、1名あたり5,000〜15,000元を見込んでおいてください。
外国人従業員の社会保険と社会保障協定
納めます。2011年以来の全国ルールです。ただし執行の厳しさは都市によって差があり、社会保障協定が発効している12か国の国民については一部が免除されます。雇用主は許可証の発給から30日以内に本人を登録する必要があり、保険料は下限と上限のある都市ごとの算定基準で計算されます。
雇用主負担は算定上限の約27%として予算化してください。上海では、上限以上の給与に対して月額約10,000元が上乗せされます。これはEORの見積もりにおける重要な項目ですが、請求書が届くまで示さない事業者もあります。根拠法令:人力資源社会保障部令第16号(2011年)、社会保険法(2010年制定、2018年改正)第97条、2025年社会保険料算定基準に関する上海市人力資源社会保障局通知。