ベトナムにおける社員採用時の10留意点

ベトナムにおける社員採用時の10留意点-001

ベトナムは豊かな文化と歴史で有名であるだけでなく、現在では東南アジアで最も急速に成長している経済国の一つでもあります。したがって、多くの外国企業がこの肥沃な市場をターゲットにして事業を拡大しています。市場に参入してベトナム人労働者の採用を開始する前に、考慮する必要がある重要な点がいくつかあります。

ベトナムにおける社員採用時の留意点は以下の10点です。国内従業員を採用する場合でも、テレワーク従業員の場合でも、この記事を読めば、採用戦略を計画するために必要な知識が得られます。

1. 雇用主に対する義務的経費

ベトナムで従業員を雇用する場合、雇用主の義務的経費は従業員の給与の 23.5% であることに注意する必要があります。重要なことは、社会保険、健康保険、組合費を支払うために計算される最大月収は 36,000,000 ドン であるということです。雇用主に対する義務的経費は以下の通りです。

  • 社会保険- 17%

  • 健康保険- 3%

  •  労働者災害補償保険 - 0.5%

  • 組合費- 2%

  • 失業保険- 1%

 

2. 雇用契約内容

ベトナムにおける労働契約書はベトナム語で書かれますが、書面で作成し、関係する両当事者双方が署名する必要があります。ベトナムの法的契約には以下の内容が必要です。

  • 氏名

  • 開始日

  • 雇用期間

  • 仕事内容

  • 契約終了条件

 

3. ベトナムで働くための必要書類

  • 社会保険番号

  • 国民身分証明書

  • 銀行取引明細書

  • 政府発行のパスポートまたは身分証明書

  • 就労資格証明書(外国人労働者用)

ベトナムでは、新人研修プロセスは通常 3 営業日続き、この間に新入社員は税務当局に登録され、社会保障制度に参加されます。

4. 義務的な福利厚生制度

 ベトナムでは、従業員に対する法定福として以下が含まれます:

  • 社会保険

  • 失業保険

  • 労働者災害補償保険

  • 公的医療保険

  • 厚生年金保険

  • 民間医療保険(オプション)

5. 法定休日

ベトナムでは、正社員、パートタイムともに、年間12日の有給休暇(PTO)を取得する権利があります。PTO は月単位で発生し、従業員は 1 か月あたり 1 日の PTO を取得できます。さらに、雇用主のもとで 5 年間連続して勤務するごとに、年次休暇の権利が 1 日ずつ増加します。ベトナムでは、6つの国民の祝日(合計11日)と、従業員の居住地によって異なるいくつかの地域の祝日があります。
国民の祝日は以下の通りです。

祝祭日: 

西暦の元旦 

1日

フンブオン王の命日 

1日

国際労働日

1日

旧正月

5日

南部解放記念日(4月30日)

1日

建国記念日

2日

 

6. 最低賃金の要件

雇用主は現地通貨であるベトナムドン(VND)を考慮する必要があります。ベトナムの月額最低賃金は、従業員が住んでいる地域によって決まっています。

  • 第1地域 - 4,680,000 ドン

  • 第2地域 - 4,160,000 ドン

  • 第3地域- 3,640,000 ドン

  • 第4地域- 3,250,000 ドン

 

7. 労働時間・残業時間

ベトナムでは、オフィスで働く従業員とテレワークの従業員の両方に対して、雇用主は従業員に残業代を支払う必要があります。この給与は、従業員が標準時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合に計算されます。標準労働時間は月曜日から金曜日までです。従業員は、通常勤務と残業時間を含めて1日12時間までしか働くことができません。残業時間に対して、従業員には以下の賃金が支払われます。

  • 平日は時給150%以上

  • 週末(平日休みの場合はその週の休日)は時給の200%以上

  • 祝祭日には時給の300%以上

  1.  個人所得税

ベトナムの個人所得税は、5%~35%の累進所得税制に従います。適用される税率は世帯状況や子供の数などのさまざまな要因によって異なります。

  •  60,000,000 ドン以下 - 5%

  • 120,000,000 ドン以下 - 10%

  •  216,000,000 ドン以下 - 15%

  • 384,000,000 ドン以下 - 24%

  •  624,000,000 ドン以下 - 25%

  •  960,000,000 ドン 以下- 30%

  •  960,000,000 ドン以上 - 35%

 

9. ベトナムの休暇制度

産休

社会保険に3ヶ月以上加入している社員は、6ヶ月の有給休暇を取得することができます。出産前に2週間の休暇を取得することもできます。従業員には、過去6ヶ月間の社会保険料に基づく平均給与の100%が支給されます。この給与は社会保障制度が負担します。

父親の育児休業

社会保険に3カ月以上加入している従業員は、5日間の有給出産休暇を取得することができます。この期間、従業員は給与の100%を受け取り、この給与は社会保障制度が負担します。

病気休暇

従業員は、最大30日間の有給病気休暇を取得する権利があります。病気休暇中、従業員は社会保障制度によって支払われる給与の75%を受け取ります。従業員によっては病気休暇を延長することができますが、延長はケースバイケースで行われます。

 

10. 従業員の解雇要件

ベトナムにおける解雇は複雑です。試用期間外は、雇用主は正当な理由なく従業員を解雇することはできません。解雇は正当な理由によるものでなければなりません。法律に準拠する解雇は以下の通りです。

  • 従業員による自発的な解雇

  • 双方の合意によるもの

  • 以下に基づいて雇用主が一方的に行う:

  • 試用期間

  • 客観的根拠

  • 懲戒解雇

  • 職務に適さないことによる業績

  • 契約期間満了

退職金制度:

ベトナムでは、1年以上働いた従業員が解雇された場合、以下の理由でない限り、すべての従業員に退職金が支払われます。

  • 窃盗、横領、技術・営業秘密の漏洩、その他企業の財産・利益に重大な損失を与える行為を行った場合

  • 懲戒処分として他の仕事に異動させられた後、懲戒処分の有効期間中に再び同退職金は勤続年数1年につき給与の半月分です。退職金の支給額に上限を設ける法律はありません。

退職告知期間の厳守

ベトナムでは、最短予告期間は 3 日ですが、雇用契約書に定められた具体的な条件に応じて延長されることがあります。

契約種類

告知期間

契約が無期限の場合

45日間

12ヶ月~36ヶ月の有期契約の場合 

30日間

12ヶ月未満の有期契約の場合

3営業日

 

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